民法改正
2023年12月13日、空家等対策特別措置法の一部を改正した法律が施行されました。背景には、増加している空き家への対策強化があります。
特定空き家等に対する処置は、空き家等対策措置法で一応対応してきたが、問題なのは、特定空き家等がこれからもどんどん増えていくと考えられるので、特定空き家等に至る前の段階、すなわち管理不全空き家等を如何に特定空き家等にならない状態にするかということが課題となりました。
その結果、空き家等対策の推進に関する特別処置法補完する法律が制定されました。
市区町村は、放置すれば特定空き家等になる恐れがある空き家等を管理不全空き家等として、指定し、勧告できるようになりました。
※管理不能空き家とは
・屋根がはがれている
・外壁がはがれている
・ゴミが放置されている
2023年4月施行の民法改正のポイント
- 所有者不明土地等の管理
- 所有者が不明または管理が不十分な土地や建物について、裁判所が管理人を選任し、管理・処分が可能になりました。これにより、放置された不動産の有効活用が期待されます。
- 隣地使用権の拡大
- 隣地の使用権が拡大され、境界標の調査や隣地の竹木の枝の切取りのためにも隣地を使用できるようになりました。
- 共有物の管理と変更
- 共有物の管理に関する規定が明確化され、共有者間の関係や管理者の選任についての新たなルールが導入されました。
まとめ
民法改正は、不動産業界にとって大きな変化をもたらします。これらの改正点を理解し、適切に対応することで、業務の効率化やトラブルの防止につながります。
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