不動産相続の基本的な流れ
不動産を相続するまでの基本的な流れ
STEP1:遺言書があるか確認する
まず、遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書には3つの種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が自分で書いたもの。
- 公正証書遺言:遺言者が話した内容を公証人が書いたもの。原本は公証役場に保管されます。
- 秘密証書遺言:遺言者が作成し、内容を秘密にして公証人が存在だけを証明するもの。
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書が偽造されていないかを確認する手続きです。
STEP2:相続人と相続財産を確定する
次に、相続人と相続財産を確定します。相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことです。相続財産には、プラスの財産(お金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金やローン)も含まれます。
STEP3:遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合います。これを遺産分割協議と言います。不動産を売却する場合は、所有権を移転するために「遺産分割協議書」が必要です。以下のポイントを押さえて作成しましょう:
- 不動産の適正な査定価格を算定する。
- 売却にかかる経費を適切に算定する。
- 相続登記から売却、売却代金の分け方までを明確にする。
STEP4:相続する財産の名義を更新する
相続した不動産を売却するには、被相続人の名義から相続人の名義に変更する「相続登記」が必要です。相続登記をしないと、他の相続人が勝手に売却してしまう可能性があります。必要書類が多いため、司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。
STEP5:相続税の申告・納付をする
不動産を相続し、財産の評価額が一定額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。相続開始(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10カ月以内に納めなければなりません。
熊本県で不動産相続に関する相談はボン・ライフにお任せください!