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🏙️【超入門】都市計画法ってなに?|用途地域・開発許可までわかりやすく解説!

🔰 はじめに

「この土地って何が建てられるの?」「このエリアに家って建てていいの?」

そんな疑問に答えてくれるのが 都市計画法(としけいかくほう) です!📚✨

都市計画法は、都市の便利さや安全さを守るための “まちづくりのルールブック”
今回は初心者の方にもわかりやすく、図や例を交えながら解説していきます😊


🗾 1. 都市計画法ってどんな法律?

都市計画法は、「都市がごちゃごちゃにならないように整える」ための法律です!🧹

✅ どんなエリアに
✅ どんな建物を建ててよくて
✅ どんな施設を整備するか

を、国や都道府県、市町村があらかじめ決めておくことで、
“快適なまち” をみんなでつくっていこう!という仕組みです🏘️


📍 2. 都市計画区域ってなに?

都市計画法が使われる範囲のことを 「都市計画区域」 と言います🗺️

都市計画区域の中でも、さらにこんなふうに分かれています👇

区域名特徴絵文字イメージ
🏙️ 市街化区域これから家やお店をどんどん建てていくエリア✅ 積極的に開発OK!
🌳 市街化調整区域基本的に開発はNG!自然や農地を守るエリア❌ 原則建築不可
🏞️ 非線引き区域上記どちらにも当てはまらない中間ゾーン🟡 地域によって対応バラバラ

🏗️ 3. 用途地域ってなに?

「どんな建物を建てられるか」を決めているのが 用途地域(ようとちいき) です🏠✨
全部で 13種類 ありますが、代表的なものを見てみましょう!

用途地域建てられる建物ポイント
🏡 第一種低層住居専用地域一戸建て、学校、診療所など3階建てまでなど、高さ制限アリ
🏢 近隣商業地域お店、マンション、飲食店など住宅も商業施設もOK
🏭 工業地域工場、倉庫、住宅など学校や病院はNG ❌

📝 用途地域ごとに 建ぺい率・容積率・高さ なども細かく決まってます!


🛠️ 4. 開発行為ってなに?許可は必要?

都市計画区域内で 一定規模以上の開発 をするときには
「開発許可」が必要になります📄🔍

💡 開発行為とは?

→ 建物を建てる目的で、**土地の形を変えること(造成など)**です。

✅ 許可が必要な例(ざっくり!)

区域面積の目安許可の要否
🏙️ 市街化区域1,000㎡以上許可が必要 ✔️
🌳 調整区域基本的に全部許可が必要 ✔️
🏞️ 非線引き区域3,000㎡以上許可が必要 ✔️

📌 例外や自治体ルールもあるので、事前相談が大事!


🏞️ 5. 都市施設と地区計画もチェック!

都市計画では、以下のような “まちの設備” も計画されます:

  • 🚶‍♀️ 道路
  • 🌳 公園
  • 🚽 下水道
  • 🏫 学校 など!

さらに、地域に合わせた細かいルールを作れるのが「地区計画(ちくけいかく)」🎯

例えば…

🏡「この地区では敷地は最低150㎡以上にしましょう」
🏠「2階建てまでの住宅だけOK」など

→ 景観や環境を守りながら、その街らしい住環境をつくるためのルールです✨


✅ まとめ

ポイント内容
🏙️ 都市計画法まちづくりのルールを決める法律!
📍 都市計画区域法律が適用される範囲
🏠 用途地域建てられる建物の種類を決める
🛠️ 開発許可大きな開発には許可が必要!
🌳 地区計画地域独自のきめ細かいルール